【対応可能業務例】
▶各種会社設立(起業支援・登記)
▶組織再編(合併・分割・事業譲渡)
▶役員変更登記
▶募集株式の発行
▶目的変更登記
▶本店移転登記
▶種類株式・新株予約権設計及び登記
▶その他商業登記全般
▶渉外登記(外国会社・外国人)
▶M&A決済コーディネート
▶ABL設計(事業収益資産担保)
▶事業承継コンサルティング
平成18年度の会社法施行により、会社の設立手続きが格段に簡素化され、起業(独立開業・法人成り・副業等)の敷居が低くなっており現在でも法改正の度にその傾向が続いています。
現行の会社法では、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種の会社が設立可能です。通常は株式会社を選択される方が多いですが、手続きがより簡素で開業時のコストが少ないのは「合同会社」です。誰でも知っている大きな会社が実は「合同会社」であったりします。
「株式会社」も「合同会社」も資本金が1円、役員が1名から設立することができます。
しかしながら、会社が業務を行うにあたって、国や地方自治体の許認可や届出(建設業・宅建業・人材派遣業・介護業・運輸業等)が必要な場合は注意が必要です。
なぜなら、設立後の会社が取得する許認可や届出申請の際の条件として、資本金に下限が設けられていたり、役員の要件(人数や代表者との属性・実務経験等)が定められていたり、また、定款の事業目的が許認可庁の推奨する文言で記載されていなかったりすると再申請(更正や変更の登記)を余儀なくされてしまい、費用が余計にかかってしまうのは勿論、折角のビジネスチャンスを逃すことにもなりかねないからです。
その点、弊所は行政書士との兼業事務所ですので、上記のような許認可のポイントもわきまえておりますし、何しろ定款の作成および認証から登記申請、そして許認可の取得(行政書士が取扱える業務に限ります。)までをワンストップで行えますので、ただ単に登記や許認可を完了させるだけではなく、スピードや費用面でもご満足いただけるはずです。
また、開業後の資金需要や事業計画につきましてご希望がございましたら、弊所はその道のスペシャリストである中小企業庁の経営革新等支援機関の認定を受けている税理士事務所と提携しておりますので、起業準備段階から創業融資や補助金等のご相談をいただくことが可能です。
これまでに、弊所が設立登記に携わった会社の業務内容の一例です。
この他にも多数の業界の方からの実績がございます。
・不動産業(宅地建物取引業)
・有料職業紹介事業
・労働者派遣事業
・デザイン・設計事務所の経営業
・建設業(電気工事業・電気通信工事業・解体工事業・とび土工工事業・熱絶縁工事業等)
・産業廃棄物処理業
・リサイクルショップ経営業(古物商)
・理容業・美容業
・飲食店業
・外国車・中古自動車販売業
・自動車整備業
・運送業(一般貨物・軽貨物)
・各種小売業
・精密機械製造業
・介護保険法による各種介護サービス業
・スポーツインストラクター
・広告代理店業
・メディカルサービス業(MS法人)
弊所では、長年の経験により培われた知識とノウハウにより、お客様が設立される会社の業種・規模等に応じて、起業の準備から定款に記載の資本金・事業目的・機関設計(役員)等にいたるまで、的確にアドバイスさせていただきます。
基本報酬は、株式会社設立:10万円(税別) 合同会社設立:8万円(税別) です。
現行の会社法では主に9種類の種類株式を発行することができ、その組み合わせによって、いろいろなケースに対応できます。
例えば、会社設立後ある許認可申請に際し、資本金の額が500万円必要なところ、自己資金が450万円しか準備できないという場合に、残りの50万円を「配当優先株式」と「無議決権株式」の組み合わせの種類株式として発行すれば、何名かの親類や知人に出資してもらいやすくなるかもしれません。
「配当優先株式」は、将来会社の利益が出た場合、「普通株式」を有する株主への配当より多めに配当がもらえる種類株式です。
先の例で、何名かの親類や知人に対し、《普通株主に先立ち1株につき金5000円を配当する》旨の「配当優先株式」50万円分(1株@1万円×50株)を発行したとします。
この場合、将来会社の利益が出て配当が行われると、「普通株式」を有する株主への配当が1株につき金1000円のところ、「配当優先株式」を有する株主への配当は、1株につき5000円(優先株式分)+1000円(普通株式分)=金6000円の配当を受け取ることができる(諸税は控除されます。)こととなり出資者には相当なメリットがあります。
しかし、「配当優先株式」の株主(親類や知人)も「普通株式」の株主(代表者)と同様に議決権があるので原則として株主総会の決議に参加する権利を有しています。通常、代表者は自分の頑張りで配当が出せるまでに成長した会社の運営に対し、親類知人といえど口出しして欲しくないのが本音でしょうし、親類知人側も経営にはそんなに興味がないのが普通であろうかと思います。
「無議決権株式」は、そのような株主(親類や知人)から株主総会の議決権(ある議題についてのみの議決権を奪う等の応用も可能)を予め奪う種類株式です。「無議決権株式」を有する株主(親類や知人)には株主総会の議決権がありません。
このように、会社設立の段階で「配当優先株式」と「無議決権株式」の組み合わせの種類株式を発行するのは、自己資金が少し足りないが出資者には経営に口出しして欲しくない代表者と、経営には興味ないけど配当は多めに欲しいという出資者にはピッタリの制度です。
上記は種類株式制度活用の一例です。
弊所では、長年の経験により培われた知識とノウハウにより、新たに設立する会社だけではなく既存の会社でも、社会問題となっている「事業承継」や「少数株主の排除」、「資金調達」、「役員の選任」等様々な種類株式活用事例を熟知しており、お客様のご要望、会社の業種・規模等に応じた株式設計(種類株式等の設計)・機関設計(役員)を的確にアドバイスさせていただきます。