【対応可能業務例】
▶ 在留資格認定証明書交付申請
▶ 在留資格変更許可申請
▶ 在留期間更新許可申請
▶ 就労資格証明書交付申請
▶ 資格外活動許可申請
▶ 永住許可申請
▶ 帰化許可申請
▶ 特定技能登録支援機関としての支援業務
▶ 日本市場への投資に伴う外為法の各種届出
当職は、横浜や東京の出入国在留管理局へ提出する各種在留資格の書類作成と取次(申請取次行政書士登録番号:第 152019200032 号)を行っております。
申請取次行政書士に書類作成から取次までを依頼することにより、申請人である外国人の方や受け入れ企業様は、非常に混雑し待ち時間の長い出入国在留管理局に出頭する必要はございません。
また、外国人の方が日本国内で起業(会社設立)される際、行政書士が会社設立登記の申請や書類を作成するのは違法ですが、当職は司法書士も兼業ですので、在留資格(経営・管理ビザ)の申請から会社設立登記までをワンストップで行えるのが強みです。
I am in charge of preparing documents for various statuses of residence to be submitted to the Immigration Bureau of Japan (Yokohama or Tokyo Etc )
(application agency administrative scrivener registration number: No. 152019200032).
By requesting the application agency administrative scrivener from document preparation to application, foreigners and accepting companies who are applicants do not need to appear at the Immigration Bureau, which is extremely crowded and has a long waiting time.
Also, when a foreigner or an international student graduating from a Japanese university starts a business in Japan, it is illegal for an administrative scrivener to apply for company establishment registration and prepare documents, but I am a judicial scrivener(solicitor). Because it is also judicial scrivener(solicitor), Ican do everything from applying for a status of residence (business / management visa) to registering the establishment of a company, so the cost is reasonable.
That is my strength.
多言語対応になります。
英語・タガログ語・ベトナム語・中国語・ミャンマー語・インドネシア語・
タイ語
【登録支援機関に関する支援業務の内容】
〇事前ガイダンスの提供
〇適切な住居の確保に係る⽀援・⽣活に必要な契約に係る⽀援
〇⽣活オリエンテーションの実施
〇⽇本語学習の機会の提供
〇苦情・相談の対応
〇外国⼈と⽇本⼈との交流の促進に係る⽀援
〇外国⼈の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇⽤契約を解除される
場合の転職⽀援
〇定期的な⾯談の実施,⾏政機関への通報
〇出⼊国する際の空港への送迎
◆ 受入企業様が支援業務の全部を弊事務所に委託された場合に
お支払いいただく費用
★ 国内におられる特定技能外国人の方を雇用される場合
例1)現在留学生で技能技能試験合格+日本語検定N4以上相当の方
例2)技能実習2号完了または完了見込みで継続して雇用または転職希望の方
支援業務1名につき月額2万円から(四半期に一度出入国在留管理庁に提出
する必要のある「支援実施状況に関する届出」の提出費用を含みます。)
※同一の受入企業様が複数の特定技能外国人の方を雇用する場合は
2人目から1万円
★ 本国におられる特定技能外国人の方を雇用される場合
例1)本国で技能技能試験合格され+日本語検定N4以上相当の方
例2)技能実習2号完了し帰国された方
初期費用として10万円(本国送出し機関や公的機関の取次等が必要な場合のみ)
支援業務1名につき 例1)の外国人の方の場合月額3万円から 例2)の外国人の
方の場合月額2万円から(四半期に一度出入国在留管理庁に提出する必要のある「支
援実施状況に関する届出」の提出費用を含みます。)
※同一の受入企業様が複数の特定技能外国人の方を雇用する場合は2人目から2万円
★ その他一部委託の場合等は別途ご相談ください。
特定技能の在留資格の件につきましては、制度の正確な理解と氾濫する情報の取捨選
択が必要です。
例えば、飲食店をされている事業所様に資格外活動でアルバイトをされている外国人の
方がおられる場合、その方が留学期間中に外食の技能試験と日本語試験に合格し、その他
諸条件をパスすれば卒業後、特定技能の在留資格で引続き受入企業様の事業所でフルタイ
ムで働くことができます。
しかしながら、各種媒体で発表されているざっくりとした情報では、試験がいつどこで
行われるのか、いつまでに手続きをすればいいのか、外国人の方に支払う給料の定め方は
どうすればいいのか、結局のところ特定技能で外国人の方を雇用する場合にいくらかかる
のか、今アルバイトをしている外国人の方の国籍でも大丈夫なのか等、本当に知りたい事
が掲載されていないのが実情です。
また、最近では、素形材産業・建設業・産業機械製造業等の分野で実習を完了された技
能実習生が特定技能のどの分野で就労できるのかの判断を、何を根拠にどのようにすれば
いいのか等のご質問を多数いただいております。
弊所にご連絡いただければ、上記のような疑問に可能な限りお答えいたします。
外国人の採用をお考えの企業様は些細な事でも結構ですので弊事務所にお問い合わせく
ださい。
お問い合わせは 070-2302-3104 info@officeadachi.com にお気軽にご連絡くだ
さい。
在留資格認定報酬 15万円
在留資格変更報酬 12万円+実費4,000円
在留資格更新報酬 8万円+実費4,000円
上記には、通常、受入企業様でご用意いただくことになる特定技能支援計画書(登録支
援機関に支援業務を全部委託する場合には委託契約書)・特定技能所属機関概要書・特定
技能雇用契約書(提携社会保険労務士によるリーガルチェック含む)等入管に提出が必要
な多数のわずらわしい書類の作成代行を含みます。
弊所にご依頼いただくことにより、受入企業様のご負担は、官公庁が発行する書類等を
取得していただく程度となり、外国人の方を採用する場合の受入企業様のご負担を大幅に
削減することができます。
お問い合わせは 070-2302-3104 info@officeadachi.com にお気軽にご連絡くだ
さい。
四半期に一度必要となる届出
① 特定技能所属機関(受入企業)による受け入れ状況に係る届出
② 特定技能所属機関(受入企業)による活動状況に係る届出
上記①及び②の届出代行報酬3万円※受入企業1社につき2人目から1万円
随時必要となる届出
① 支援計画変更による届出
② 支援委託契約に係る届出書
③ 特定技能雇用計画に関する届出書
上記①から③の代行報酬はコンサルティングも含むため応相談
お問い合わせは 070-2302-3104 info@officeadachi.com にお気軽にご連絡くだ
さい。
本年4月1日より始まった特定技能の制度ですが、同日付で登録支援機関の登録申請も始まりました。
本年4月26日法務省のHPに登録支援機関登載簿がUPされました。報道によると1176件の申請があったそうですが、登録された8団体のうちの1つに弊職が登録されました。
現在の登録状況を鑑みると、登録支援機関の登録申請には、改正入管法の正確な理解が必要だと思われます。
「概要書」「支援担当者の要件・経歴」「支援責任者の要件・経歴」等、申請時に添付する書面の作成には正確な法律知識が必要でございます。
まだまだ、始まったばかりの制度なので、「登録支援機関」の登録申請・運営には、「受入機関」「出入国在留管理庁」等とのリレーションが必要であると痛感しております。
私は、個人経営の司法書士・行政書士ですので大量の案件は受任できませんが、今なら登録支援機関の代理申請を数件ですが受け付け可能です。
また、御社が登録支援機関の要件を満たしていない場合は永遠に登録されません。
そのあたりのコンサルティングもさせていただきます。
お問い合わせは 070-2302-3104 info@officeadachi.com にお気軽にご連絡ください。
登録支援機関としてのお客様の準備状況にもよりますが、書類作成および提出代理申請手数料は金150,000円(消費税別)+収入印紙代28,400円となります。
※登録支援機関の事務所を複数登録する場合は、2カ所目から1カ所ごとに20,000円加算されます。